脱毛サロン クーリングオフ
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クーリングオフっていうのは、契約をなかったことにできる制度です。
これがあったら、脱毛サロンで施術をうけた後でも一方的に契約解除ができます。
だから
「契約なんてしなきゃよかった・・・」
ってときにすごく助かる制度なんですけど、クーリングオフが適用されるには条件があります。
それが、
- 契約から8日以内
- 契約金額が5万円以上
- 契約期間が1ヶ月以上
この3つです。
これを全部クリアしてたら、クーリングオフが使えます。
まずは「1.契約から8日以内」です。
契約した日を1日目として、8日以内なら間に合います。
そして「2.契約金額が5万円以上」です。
脱毛サロンのコース料金とか消費税を足したときに、契約金額が5万円以上だったらOKです。
最後に「3.契約期間が1ヶ月以上」です。
これは誰でもクリアできると思うけど、都度払いとか、いつでも辞められる月額プランだとダメだそうです。
でもどれか1つでもダメなら、解約しないとダメです。
解約についてはこの記事に詳しくまとめています。
ここからは、クーリングオフのやり方を書いていきます。
難しそうに聞こえるけど、
- ハガキに必要なことを書く
- 郵便局から簡易書留で送る
やることはこの2つです。
クーリングオフは電話とかメールじゃなくてl書類を送らないとダメです。
ただハガキでもOKなんで、郵便局とかコンビニで買ってきましょう。
で、そのハガキの裏面には
- 「契約解除通知書」というタイトル
- 契約年月日
- 販売会社(契約したサロン名と店舗名)
- 契約したコース名
- 契約した金額
- 「上記契約を解除します」という言葉
- ハガキを書いた日
- あなたの住所と名前
こういう事を書きます。
実際にはこんな感じ。
カンタンですよね。
あと、現金でお金を支払ったなら返金してもらうときの口座情報を書いておきます。
逆に、カード払いならカード会社に電話します。
そこで、脱毛サロンへの支払いを止めてもらうようにお願いしましょう。
ちなみにハガキを送るときは「簡易書留」ってやり方が良いです。
これならふつうに郵送するのとは違って「クーリングオフの書類(ハガキ)をちゃんと送った」っていう証拠が残るんで安心です。
プラス320円で郵便局から送れるんで、念のため簡易書留にしておきましょう。
ちなみに、契約日と消印日が8日以内ならOKらしいです。
つまり契約から8日目に出しても良いってことですね。
ただ8日を過ぎたら手数料がかかったりするんで、契約をやめたい人は早めにクーリングオフをしちゃいましょう。
8日を過ぎてる人は、こちらの記事も参考にしてください。